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土地にかかる制限のアレコレ

 

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10月に入り、肌寒くなってきました
みなさん、風邪などで体調を崩されてはいませんか?
私は、引っぱり出した秋物の服で、なんとか通勤時の寒さをしのいでいます。

そんななか、ほかの部署の方から先日嬉しいものをいただきました

↓既にカラッポ↓
 

柚子だより
お湯で薄めて飲みます

東金市にある湖月堂さんで販売されているそうです。
ちょっとすっぱくて、疲れているときは特においしい
今日みたいな肌寒い日に、ほっと一息つくのにもピッタリです
機会がありましたら、ぜひ飲んでみてください


さて、本日は久々に土地のお話。
土地には色々な制限がかかっていることをご存知ですか?
今回は、そんな「土地にかかる制限のアレコレ」についてお話させていただこうと思います



まず、土地は都市計画区域と都市計画区域外に分けられます。
そして都市計画区域には、市街化区域と市街化調整区域…というものがあり、さらに市街化区域では、第一種低層住居専用地域や第一種住居地域などの12種類の用途地域に分けられていくんです
この時点で何が何だか…という感じですが、実は、この用途地域により、まず建てられる建物の種類が決まってきます。
例えば、第一種低層住居専用地域は、「低層住宅の良好な住居環境を保護する地域」です。
そのため、病院・大学・工場などは建てることができません

種類の次に建物の大きさについての制限!面積に関わるものでは"建ぺい率""容積率"というものもあります。
これにより、その土地に建てられる建物面積が決まります。そのため、間取りを考えるときに大きく影響しますね。

また、種類・面積ときて実は高さにも制限があります。
例えば、"絶対高さ制限"や"斜線制限"。
絶対高さ制限は、第一種及び第2種低層住居専用地域内のみで、原則的に10m以上の高さにはできないというものです。
また斜線制限には、道路の採光や通風を確保するために定められた道路斜線制限、北側の土地の日照の悪化を防ぐための制限があります。

このような様々な制限をクリアすることで、建物が建てられるようになります。
その為、お客様から「この土地に新しい家を建てたいのだけど…。」というご相談をいただいた場合、まず行うことは土地の調査
そして、お客様のご要望を、制限のなかで叶えるにはどうしたらいいかを営業マンが考えます。

ですので、「この土地いいなー。」と思うような土地があれば、まずはご相談いただくのがオススメ
後から、思ったような土地が建てられなかった…となってしまわないように、信頼できる営業マンに相談してみてくださいね!

 

分譲地イベント情報
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♯フォトジェニック ♯リビ充(リビング充実) ♯ホームレジャー ♯家事シェア
などのキーワードを間取りに反映しました
同時開催で、ダッチオーブン料理教室やキャンドルやワックスバーづくりなどのワークショップ、ガーデンセミナーなど暮らしを楽しくするヒントがいっぱいのイベントも行います

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