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住宅ローン減税について

 

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皆さま、こんにちは!
いつも当ブログをご覧いただきましてありがとうございます
今回は市原支店よりお届けいたします♪


6月ということで梅雨の季節ですねwink
この季節はジメジメ~としていて
カビが発生することが多くなりますね。

カビを防ぐには「お部屋の換気」が大事だそうです。

晴れている日はなるべく風通しを良くしてあげることで
カビの胞子が育たないそうですよ*

また共働きなどで日中に換気できないときは
朝起きてから出かけるまでの間だったり
帰宅してからの少しの時間でも
効果はあるようです☺

私も実際にそうしているのですが
起床してからすぐ風を感じるとなんだか清々しい気持ちになり、
良い1日のスタートをきっています(笑)

ぜひ皆さまもやってみてくださいね!


注文住宅、規格住宅、千葉市、市原市、新築、住宅ローン減税


さて早速ですが、
お家づくりには予想以上に様々な税金
建てる前にも、建てた後にもかかります。frown


そこで、優遇税制・非課税枠があることをご存知でしょうか?


今回はそのなかの一つ、
「住宅ローン減税」についてご説明いたします


住宅ローン減税とは、
一定の要件を満たす住宅ローンを利用してマイホームの購入や増改築を行った場合、
所得税と住民税の一定額が控除される制度です。


どのくらい控除されるのか簡単に申しますと、
所得税が10年間で合計最大400万円が控除されます!


詳しく申しますと、

建ててから10年間、
住宅ローンの年末残高または住宅の取得対価(上限4,000万円)
のうちいずれか少ない方の金額から1%分(最大40万円)
所得税から控除となるのです!


なかには「所得税だけでは上限(40万円/年)に至らない
という方もいらっしゃると思いますが、ご安心ください!


そのような場合には
翌年度の住民税が136,500円を上限として控除されます。


さらに、消費税率10%が適用される住宅の取得をして
令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合、

\控除期間が3年間延長することが決定いたしました!/


11年目~13年目は以下の①②のうちいずれか少ない方の金額が
3年間にわたり所得税の額などから控除されます。


①住宅ローン年末残高または住宅の取得対価(上限4,000万円)のうち
 いずれか少ない方の金額の1%(最大40万円/年)

②建物の取得価格(上限4,000万円)の2%÷3


消費税があがってもなお負担が軽くなるのは
嬉しいですよね。


注意点としては以下要件を満たす住宅ローンであることや

・その年の所得が3000万円以下であること
・10年以上の住宅ローンであること
・床面積が50㎡以上の住宅であること
・自ら所有して居住する住宅であること
・住宅の引渡し又は工事完了から6ヶ月以内に居住していること

申請にあたり、住宅ローンを借入する方が
世帯単位ではなく個人単位で申請することです。


以上、住宅ローン減税の概要をご説明させていただきましたが、
所々分かりづらい単語があったり
実際自分たちで仮に置き換えたらどうなるんだろう
と思ってくださった方
お気軽にご相談承っております。


スタッフがお一人お一人に合わせた
ご説明をさせていただきます。

ぜひ皆さまからのお問い合わせ
お待ちしております。



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